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| ホームページは著作権登録ができない?! |
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日本では、著作物の創作と同時に著作権が発生しますが・・・
そのままでは、著作物が自分のものであることを誰も証明してくれません。
トラブル防止、自己防衛のためにも、「著作権登録」や「存在事実証明」を
しておくことが有効です。
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著作権登録とは
●文化庁による著作権の登録制度で、登録により一定の効果を得ることができます。
●ただし著作物を創作しただけでは登録できません。(プログラムを除く)著作物を
発行、公表したり譲渡した等の事実があった場合に、登録が可能となります。
公表=登録実務では、通常50部以上の著作物の複製物が頒布されたり、50名以上の
人が著作物を見たり聞いたりしたことを指し、その証明書を用意します。
ホームページ掲載の場合は1名の証明で可能。
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著作物の存在事実証明とは
●行政書士が、行政書士法第1条の2(事実証明業務)に基づき著作物の存在を
確認し、記した書面で著作物を封印し、公証人から確定日付を得て、その証明物
(副本)を保管するというものです。
●著作物が未公表でも証明ができ、第三者による確認も得られ、創作物「そのもの」
の存在を立証できるなど、著作物を保護するための、より簡便な方法です。
「著作物の存在事実証明」とは→こちら
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「存在事実証明」と文化庁への「著作権登録」(第一発行・公表年月日)の比較 |
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「存在事実証明」
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文化庁への「著作権登録」
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料金
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15000円
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70000円〜 |
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完了までの期間
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原則として受付の翌日 |
受付から約4ヶ月
(実際に登録されるまで6ヶ月位かかる) |
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効力の内容
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著作物存在の証明 |
第一発行・公表年月日における
著作権存在の推定 |
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依頼のための条件
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特になし |
発行、公表事実の証明 |
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著作犬 |
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