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 ホームページは著作権登録ができない?!
「著作権登録」と「存在事実証明」のちがい

 日本では、著作物の創作と同時に著作権が発生しますが・・・

 そのままでは、著作物が自分のものであることを誰も証明してくれません。

 トラブル防止、自己防衛のためにも、「著作権登録」や「存在事実証明」を

 しておくことが有効です。
 

著作権登録とは

 文化庁による著作権の登録制度で、登録により一定の効果を得ることができます。

 ただし著作物を創作しただけでは登録できません。(プログラムを除く)著作物を
  発行、公表したり譲渡した等の事実があった場合に、登録が可能となります。

   公表=登録実務では、通常50部以上の著作物の複製物が頒布されたり、50名以上の
        人が著作物を見たり聞いたりしたことを指し、その証明書を用意します。
        ホームページ掲載の場合は1名の証明で可能。

著作物の存在事実証明とは

 行政書士が、行政書士法第1条の2(事実証明業務)に基づき著作物の存在を
  確認し、記した書面で著作物を封印し、公証人から確定日付を得て、その証明物
  (副本)を保管するというものです。

 著作物が未公表でも証明ができ、第三者による確認も得られ、創作物「そのもの」
  の存在を立証できるなど、著作物を保護するための、より簡便な方法です。


  「著作物の存在事実証明」とはこちら


 存在事実証明」と文化庁への「著作権登録」(第一発行・公表年月日)の比較
「存在事実証明」
文化庁への「著作権登録」
料金
 15000円
 70000円〜
完了までの期間
 原則として受付の翌日  受付から約4ヶ月
 (実際に登録されるまで6ヶ月位かかる
効力の内容
 著作物存在の証明  第一発行・公表年月日における
 著作権存在の推定
依頼のための条件
 特になし  発行、公表事実の証明
著作犬
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