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「著作物の存在事実証明」お申込みの流れ

1:お申込みをいただきますと、確認メールが入ります。

2:富所行政書士より、説明のメールが送られます。
                     

3:著作物3部と印鑑証明1通・申請書を入れてお送り下さい。
  書類が届き次第(土・日を除く)翌日に処理いたします。

4:3と同時期に、料金をお振込みください。

  料金は、公証役場の手数料、「存在事実証明」を送付する送料
  などを含めて1万5千円です。

  但し、3のご返送料と、4の振込手数料はお客様のご負担となります。

5:公証役場の証明を受け、ご入金確認後、依頼者様あてに
  「存在事実証明」を送り、完了です。

             

           最初にご用意いただくものは
              ●証明する創作物 3部
              ●創作者の印鑑証明 1通    これだけ!

 申込みフォームから
    申込み
  説明のメールが
   送られます
   書類一式を
   お送り下さい
 料金をお振込み
    ください
 「存在事実証明」を
 お送りいたします

「著作物の存在事実証明」についてのお問い合わせはこちら
富所行政書士
 存在事実証明
「著作物の存在事実証明」は、日本著作権機構より許諾を受けた
富所行政書士 (許諾番号:CopyTrust-G408)が、
行政書士法第1条の2に基づき、書類作成業務を行います。

富所社会保険労務士行政書士事務所  http://www1.rurbannet.ne.jp/~tso-solicitor/

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