●ホームページを持つ方の「著作権」を自己防衛する。行政書士による「著作物の存在事実証明」の発行・著作権に関する相談。
ホームページを持つ方の「著作権」塾
代表:森 恵子  ホームページを持つ方なら、避けて通れない「著作権」の基礎知識。
           商用ホームページをお持ちの方には必須! 
           
「著作物の存在事実証明」で自己防衛を。
TEL: 04-7163-4566
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都道府県に関係なく全国どこでも対応させていただきます。
富所行政書士



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自分のホームページ(著作物)をわずか15000円で、自己防衛する!
「一億総クリエーター」「一億総ユーザー」という時代・・・
ホームページを持つ方で「著作権」に無関係な人は一人もいません。

  キャラクターをコピーして、ホームページに掲載しちゃって
   いいのかな?・・・

  他人の書いた文章を丸写ししちゃってるけど、
   もし、著作権侵害で訴えられたらどうしよう・・・

  私のホームページが、知らない間にパクられた〜!
   許せない。訴えてやる〜

デジカメ・パソコン・インターネットの普及により、爆発的に「情報」が流通している時代。

このような著作権侵害の問題 は常に発生しています。

ネットで見かけた情報を軽い気持ちでコピーして公開したら・・・

ある日突然、
あなたは訴えられるかも知れない!!

実際に、無断掲載や無断配信で、賠償問題になり、判決で支払い命令を
受けるような例もたくさんあるのをご存知ですか?

しかも、平成16年の著作権法の改正によって、違反者に対し懲役刑と罰金刑を
同時に科すことが可能になったのです。(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。)

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「でも、見つからなきゃいいんでしょ」

と言っているあなた。

「ちょっとくらい大丈夫だろう」 

という考えは捨てる方が賢明です。

「著作権」を知らないでいると、
        
後でとんでもない事になりますよ!

著作権のトラブルで訴えられたら、社会的な信用の失墜はもちろんのこと、相手の
対応しだいでは、話がこじれて
泥沼化してしまい、お金の無い私の友人は、弁護士を
雇う費用も無く実際に訴訟を起こすべく、気も狂わんばかりに奔走するのですが、
精神
状態がボロボロになって本人が潰れてしまった。 なんてことにもなりかねません。


私もそうでしたが、
「その時、どうすればよいか」 が分からないのです。
ネットや本で調べようとしても、具体的に書かれているものが見つかりませんでした。

自分で一通り「著作権」を知ること! 転ばぬ先の知識です!

法律にうっかり違反してしまいがちになるのも・・・
その問題があっという間に広がってしまうのも・・・

  すべてインターネットの特徴だからです。

著作犬

著作権保護の有効手段。著作権登録しなくても著作物を守る! 「著作物の存在事実証明」で自己防衛を!!
○○にパクられた!  といいますが、誰が創作者であるかは

創作者自身が守らなければならず、パクられてからでは遅いのです。

 

これが自分の著作物だという「証拠」を確保するための

「著作物の存在事実証明」とは→こちら


創作物の盗用を防ぎたい。
自分が創作したという事実を残したい。
商用のホームページをお持ちの方は特にお勧めします。

トラブルを事前に防ぐためにも・・・

「著作物の存在事実証明」お申込みの流れは→こちら

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¥15,000 の申込みはこちら→
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存在事実証明
 ::最後に::

 予防医学と同じ視点で、事件になる前に、事件にならないように予防をする。
 法的な知識をもって、争いごとを未然に防止するという考え方です。

 もしものトラブルに、極めて大きな威力を発揮してくれる、重要な証拠になるでしょう。

 裁判では「証拠の存否」が一番の重要なポイントだからです。

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