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著作権保護の有効手段。 著作権登録しなくても著作権を守る方法!
「著作物の存在事実証明」とは
「私の写真が勝手に使われた!」

「自分のホームページが、メルマガが知らない間にパクられた!」

頭を絞ってやっと書き上げた文章が丸写し・・・    許さない・・・    

  うっ  訴えてやる〜!!

ところで、
自分のものだと、どのように証明しますか?

無断で人の物を使うような相手が、非を認めなかったら・・・
逆に「これは自分の著作物だ」と言ってきたら・・・

決定的な決め手は「証拠」です。
「証拠」があれば、即座に相手を訴えることができます。

その「証拠」を「著作物の存在事実証明」によって確保できるのです。
金額もわずか
15,000円です。

たとえ、トラブルに遭った場合でも、

「これは私の著作物です!」と、公的に定義する方法。

「著作物の存在事実証明」 について、説明します。


ひとことで言うと

「自分の財産(著作物)を自分で守る」方法。 創作者が自己防衛のために行うもの。 です。

パクられた! とは言っても、「相手よりも先に、自分が独自に創作したものである」と立証する
ことは、実際には難しいのが現実です。

「○○にパクられた!」と言いますが、誰が創作者であるかは
創作者自身が守らなければならず、
パクられてからでは遅いのです!

ホームページ等の盗用を防ぎたい。
自分が創作したという事実を残しておきたい。
特に商用のホームページを持つ方は必須です


「著作物の存在事実証明」= 著作物の存在事実(いつ・誰が創作したものなのか)を、
法的に事実証明力を付与された行政書士(行政書士法1条の2)が証明し、「著作物の
存在事実確認書」を作成します。
公証人の確定日付けを得て、日付を担保します。
正本(1部)+副本(1部)は創作者が保管し、副本(1部)を行政書士が保管します。
(問題発生時に創作の立証資料として用います。)
また、必要により、確認した行政書士が(裁判等の)証人にもなります。

■申込みもカンタン! 全国どこからでも受付ます。

[最初にご用意いただくもの]
 ・証明する創作物 3部   (ホームページ等をCD-R等に落としたもの)
 ・創作者の印鑑証明 1通 (証明用にしようするのではなく、創作者であることを確認する
                  ためのもの。代理人の場合は代理権を証明するもの)

 
 存在事実証明のご依頼にあたっての ご注意

 この存在事実証明は、「著作権登録」のように法律で定められたものではなく、国家資格者
 (行政書士)が行政書士法第1条の2で定められた業務の一として行うものです。
 創作者が自己防衛のために行うもので、著作権登録では、公表していない著作物の登録は
 できないので、これをカバーするものです。(ホームページ掲載の場合は1名の証明で可能)
 

 (1)日本著作権機構が考案した手法で、業としての複製許諾を受けた行政書士が許諾番号
   を交付されています。 許諾番号 CopyTrust-G* * * (***は番号)

 (2)証明フォームや説明資料には、この許諾番号が記載されます。これにより、正規の許諾を
   得た行政書士か否かが判断できます。

  「存在事実証明」は、著作物が存在する事実を確認し、その年月日を確定日付で担保する
  立証業務で、それが結果として著作権の保護につながるもので、「著作権の存在を証明する
  書面」「著作権の存在を証明する」ものではありません。
                            

 許諾を得た「業として存在事実証明を行う行政書士」を明記しています。
             
*日本著作権機構のホームページへ→リンク
                      
「著作物の存在事実証明」のご依頼は - - - - - - - - - - - - - - 

  日本著作権機構から許諾を受けた行政書士、富所社会保険労務士行政書士事務所
  承ります。
 
  (財)日本著作権機構の許諾(許諾番号:CopyTrust-G408)を受けた業務です。
   作成する存在事実証明には、上記の許諾番号を付します。
     
  
 ●富所社会保険労務士行政書士事務所のホームページ  http://www1.rurbannet.ne.jp/~tso-solicitor/  


  都道府県に関係なく、全国どこでも対応させていただきます。

  著作物の存在事実証明のご依頼は、下記の「著作物の存在事実証明」申込みフォーム
  
よりお申込み下さい。
  行政書士には守秘義務が法律で定められていますので、安心してご利用下さい。
  依頼者は創作者です。(代理人でも可)

富所行政書士
存在事実証明
       「著作物の存在事実証明」についてのお問い合わせはこちら

       「著作物の存在事実証明」は¥15000で承ります。


転ばぬ先の・・・

裁判では、証拠の存否が、第一の重要なポイントです。
勝訴とは、「立証の成功」のことで、敗訴とは、「立証の失敗」ということです。
意地悪のようですが、「証拠がなければ、事実がないのと同じこと」になってしまうのです。

「著作物の存在事実証明」は、特に商用のホームページを持つ方には必須とも言えます。

不幸にもトラブルになったときに、極めて大きな威力を発揮してくれる、重要な証拠になり、
あなたを助けてくれるでしょう。

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