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| 著作権保護の有効手段。 著作権登録しなくても著作権を守る方法! | |||||||||||||||||||||||||
| 「私の写真が勝手に使われた!」
「自分のホームページが、メルマガが知らない間にパクられた!」 頭を絞ってやっと書き上げた文章が丸写し・・・ 許さない・・・ うっ 訴えてやる〜!! ところで、 無断で人の物を使うような相手が、非を認めなかったら・・・ たとえ、トラブルに遭った場合でも、 「これは私の著作物です!」と、公的に定義する方法。
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| ひとことで言うと
「自分の財産(著作物)を自分で守る」方法。 創作者が自己防衛のために行うもの。 です。 パクられた! とは言っても、「相手よりも先に、自分が独自に創作したものである」と立証する 「○○にパクられた!」と言いますが、誰が創作者であるかは
「著作物の存在事実証明」= 著作物の存在事実(いつ・誰が創作したものなのか)を、 ■申込みもカンタン! 全国どこからでも受付ます。 [最初にご用意いただくもの] |
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| この存在事実証明は、「著作権登録」のように法律で定められたものではなく、国家資格者 (2)証明フォームや説明資料には、この許諾番号が記載されます。これにより、正規の許諾を 「存在事実証明」は、著作物が存在する事実を確認し、その年月日を確定日付で担保する |
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| 許諾を得た「業として存在事実証明を行う行政書士」を明記しています。 *日本著作権機構のホームページへ→リンク |
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日本著作権機構から許諾を受けた行政書士、富所社会保険労務士行政書士事務所が 都道府県に関係なく、全国どこでも対応させていただきます。 著作物の存在事実証明のご依頼は、下記の「著作物の存在事実証明」申込みフォーム |
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| 富所行政書士 | |||||||||||||||||||||||||
| 存在事実証明 | |||||||||||||||||||||||||
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| 「著作物の存在事実証明」についてのお問い合わせはこちら
「著作物の存在事実証明」は¥15000で承ります。 |
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裁判では、証拠の存否が、第一の重要なポイントです。 勝訴とは、「立証の成功」のことで、敗訴とは、「立証の失敗」ということです。 意地悪のようですが、「証拠がなければ、事実がないのと同じこと」になってしまうのです。 「著作物の存在事実証明」は、特に商用のホームページを持つ方には必須とも言えます。 不幸にもトラブルになったときに、極めて大きな威力を発揮してくれる、重要な証拠になり、 |
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